不動産売却の前に知っておきたい権利証の役割と紛失時の対処法
不動産の売却を検討していると、「権利証」という言葉をよく耳にするのではないでしょうか。
大切な書類であることはわかっていても、具体的にその役割は知らないという方は少なくありません。
また売却する段階になって権利証が見つからず困ってしまうといった場合もあります。
ここでは不動産の権利証の役割と紛失時の対応方法について詳しくご紹介していきます。
権利証とは?不動産売却時に必要となる理由とその役割
権利証とは、所持している人がその土地の権利者であることを証明する書面です。
売買により不動産を取得した場合、対象となる土地や建物の概要や権利関係を明確にするために不動産登記という手続きを取る必要があり、登記が完了すると法務局から申請者に対し権利証が交付されます。
権利証は正式には「登記済証」もしくは「登記識別情報」と呼ばれ、所有権を売主から買主へ移転登記する際などに本人確認として用いられます。
真正な所有者しか持ち得ないものであるため、これを確認することにより権利者以外の人間が許可なく登記を移転できない仕組みになっているのです。
登記済証は平成17年以前に発行されていた書類で、不動産登記法の改正によりオンライン庁が設立されて以降新規の発行は行われていませんが、現在でも確認書類として使用することができます。
従来の登記済証に代わるものとして現在発行されているのが登記識別情報です。
12桁の英数字からなる秘密の番号で、他者が盗み見ることのできない方法で登記名義人に通知されます。
どちらも法的には同等の位置づけなので、売却の際は所持しているほうを準備しましょう。
権利証を紛失したら不動産は売却できない?見つからないときの対応方法
登記済証や登記識別情報は不動産の権利を証明する重要な書面ですが、紛失してしまったら再発行はできるのでしょうか?
残念ながら失くしてしまった権利証は再発行ができません。
しかし「法務局からの事前通知」「資格者代理人による本人確認情報の提供」「公証人による本人確認」のうちいずれかの手続きを踏めば、権利証がなくとも移転登記の申請ができます。
法務局からの事前通知とは、法務局から登記名義人宛に郵送される「事前通知書」に本人による署名捺印がなされ、一定の期間内に返送された場合、それを本人確認として登記を実行される制度です。
資格者代理人による本人確認情報の提供とは、司法書士と面談し、対象の不動産の所有者が申請者に相違ないという「本人確認情報」を作成してもらい、登記名義人であることが証明されます。
公証人による本人確認とは、公証人と面談のうえ、登記名義人が署名捺印した委任状に認証文を付けてもらい、それを申請書に添付して権利証の代わりとする制度です。
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