配偶者が亡くなった時の不動産相続はどうなる?配偶者居住権について紹介
配偶者が亡くなった場合、残された側の配偶者は、今まで一緒に暮らしていた家に住み続けられるのは当然と考えている方はいませんか?
通常であればそのまま住み続けることができますが、他の相続人からの合意が得られない場合、退去を迫られるケースもあります。
そのような場合ために「配偶者居住権」という制度があります。
今回は配偶者居住権について紹介していきますね。
配偶者居住権ってなに?相続の時に活用できる権利を知っておこう
被相続人と一緒に住んでいた時の相続財産である不動産に、配偶者が引き続き無償で住み続けることができる権利を「配偶者居住権」と言います。
遺産分割の選択肢や、被相続人の遺した遺言によって配偶者へこの権利を渡すことができます。
通常は相続を開始した際に相続人同士が、配偶者が家に住み続けていいと同意することで居住権が発生します。
ですが、同意されずに退去を迫られるケースが考えられる場合には、遺言書などできちんと配偶者に居住権を遺すようにしておく必要があります。
配偶者居住権は、一生住居に住めるように設定しておくこともできますが、10年や20年など、期間を設けて居住権を設定することもできます。
配偶者居住権を設定するための手続きや注意点について
配偶者居住権を遺しておきたい時は、公正証書遺言で配偶者居住権の設定をしましょう。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作ってもらう必要があり、法律のプロが作成してくれるので、相続人の方の解釈違いによってトラブルが起こるのを未然に防ぐこともできます。
この時に注意するのが、配偶者の方が施設などに入居することが決まり、自宅を出ていくことになった場合です。
もう自宅には住まないということで売却をしてしまうと、その分収入が入るため、確定申告などを行う必要性もでてきます。
配偶者居住権を設定したほうがいいケースとしては、相続財産の中に自宅不動産以外の資産がないという場合です。
不動産以外に資産がない場合、配偶者と他の相続人に相続財産を公平に分割することが難しくなります。
そうした時に配偶者居住権を活用すれば、配偶者には居住権を、相続人には不動産の所有権を渡すことができるので、相続人同士で納得しやすくなります。
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