マイホームを売却した時に青色申告できないって本当?!その理由とは?
ある一定以上の収入が発生したら、確定申告をしなければ…と考えると思います。
税金を納めることは国民の義務ですから、収入があればそれをきちんと報告しなければいけません。
マンションや一戸建てといったマイホームを売却して、利益が発生した場合にも同様です。
この際の確定申告で、青色申告をしよう…とお考えの場合には、ちょっと待ってください!
実はマイホーム売却時の利益には、青色申告では申請できないのです。
その理由を、下記にご紹介します。
マイホームを売却すると青色申告ができない理由は所得の種類?
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
個人で申告する場合、白色申告の方が申告手順としては簡易なのですが、青色申告の方が控除額が高いなどのメリットがあるため、手間は掛かっても青色申告を選ぶ方がいらっしゃいます。
所得が高ければ、なおさら節税メリットが高い青色申告を選ぶことでしょう。
マイホーム売却でそれなりの利益が得られた場合、やはり青色申告で提出したいところですが、実はマイホーム売却の利益分は青色申告での申請はできません。
これは、所得の種類の違いによります。
青色申告で申請できる所得の種類は、下記の3つになります。
●不動産所得
●事業所得
●山林所得
マイホーム売却の利益は「不動産所得」と思われがちですが、実は「譲渡所得」となるため、青色申告で申請することができないのです。
マイホームを売却すると青色申告できない?できる条件を確認しよう
上記でご紹介したように、青色申告ができる所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3種類です。
「事業所得」とは、なにか事業をして得た利益…つまり、主に個人事業主が該当します。
「不動産所得」については、簡単にご紹介すると賃貸物件のオーナーとして家賃収入で得た利益などが該当します。
万が一、今まで家賃収入を得ていた物件を売却して利益が出たとしても、その得た利益は「譲渡所得」となるため、今までの「不動産所得」とは分けなければいけません。
同じ物件で得た利益でも、得た方法が違えば所得の種類も変わってくるため、申告内容も変わってくるのです。
ちなみに、売却で得た「譲渡所得」を不動産所得や事業所得と損益通算することはできません。
所得の種類が違うので、通算することができないというのは当然と言えますが、ついつい思い違いしやすいポイントでもありますので、注意が必要です。