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マイホームを売却した時に青色申告できないって本当?!その理由とは?

マイホームを売却した時に青色申告できないって本当?!その理由とは?

ある一定以上の収入が発生したら、確定申告をしなければ…と考えると思います。
税金を納めることは国民の義務ですから、収入があればそれをきちんと報告しなければいけません。
マンションや一戸建てといったマイホームを売却して、利益が発生した場合にも同様です。
この際の確定申告で、青色申告をしよう…とお考えの場合には、ちょっと待ってください!
実はマイホーム売却時の利益には、青色申告では申請できないのです。
その理由を、下記にご紹介します。

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マイホームを売却すると青色申告ができない理由は所得の種類?

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
個人で申告する場合、白色申告の方が申告手順としては簡易なのですが、青色申告の方が控除額が高いなどのメリットがあるため、手間は掛かっても青色申告を選ぶ方がいらっしゃいます。
所得が高ければ、なおさら節税メリットが高い青色申告を選ぶことでしょう。
マイホーム売却でそれなりの利益が得られた場合、やはり青色申告で提出したいところですが、実はマイホーム売却の利益分は青色申告での申請はできません。
これは、所得の種類の違いによります。
青色申告で申請できる所得の種類は、下記の3つになります。

●不動産所得
●事業所得
●山林所得

マイホーム売却の利益は「不動産所得」と思われがちですが、実は「譲渡所得」となるため、青色申告で申請することができないのです。

マイホームを売却すると青色申告できない?できる条件を確認しよう

上記でご紹介したように、青色申告ができる所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3種類です。
「事業所得」とは、なにか事業をして得た利益…つまり、主に個人事業主が該当します。
「不動産所得」については、簡単にご紹介すると賃貸物件のオーナーとして家賃収入で得た利益などが該当します。
万が一、今まで家賃収入を得ていた物件を売却して利益が出たとしても、その得た利益は「譲渡所得」となるため、今までの「不動産所得」とは分けなければいけません。
同じ物件で得た利益でも、得た方法が違えば所得の種類も変わってくるため、申告内容も変わってくるのです。
ちなみに、売却で得た「譲渡所得」を不動産所得や事業所得と損益通算することはできません。
所得の種類が違うので、通算することができないというのは当然と言えますが、ついつい思い違いしやすいポイントでもありますので、注意が必要です。

まとめ

マイホーム売却で得た利益は青色申告できない理由について、ご紹介しました。
税金にまつわる話は苦手意識を持つ人も多くついつい敬遠しがちですが、大切なことですのでポイントはきちんと押さえた上で、適切な対処を進めて頂きたいと思います。
また、申告時期も忘れずに進めてくださいね。
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