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実家を相続!兄弟間の相続トラブルを避けるために知っておきたいこととは?

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実家を相続!兄弟間の相続トラブルを避けるために知っておきたいこととは?

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「うちには財産がないから相続トラブルとは無縁!」だと思っていませんか。
実は、親が住んでいる実家そのものがトラブルの原因になるかもしれません。

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仲のいい兄弟でも要注意?実家の相続トラブル例

親が亡くなると、相続人は財産を"均等に"相続します。
現金ならいいのですが、実家などの不動産は簡単に分けることができません。
この場合、"実家を売却して売却金を分ける"か、"実家を現物で相続する者が、他の相続人に代償金を支払う(代償分割)"かのどちらかを選択する必要があります。
その過程で起こるトラブル例を挙げてみました。

親と同居していた相続人が家を要求する
兄弟のなかに親と同居していた、または親の介護をしていた相続人がいる場合、「実家を継ぐのだから」「長年介護をしたのだから」と、家の相続を主張することがあります。
当人が代償金を払わない(払えない)場合、トラブルに発展します。

家の売却でもめる
売却は相続人全員の意見が一致しないとできないため、相続人の一人が「先祖代々の土地を守りたい」という気持ちなどから拒否するケースもあります。

代償金の額でもめる
代償金の額は不動産の「評価」を基準にして決めますが、評価方法によってばらつきがあります。
そのため、相続人がそれぞれ自分に有利な評価方法で決めることを主張し、結局まとまらないことが多いようです。
公正な評価を受けるには 不動産鑑定士に依頼するなどの対策が必要ですが、数十万円の鑑定料がかかります。

共有名義にするリスク
意見がまとまらない場合、「法定持分で共有名義にする」ことができます。
しかし、複数の持分権者が権限を持つ共有名義の不動産は、賃貸や売却、修繕の際、全員の同意が必要となり、実行するのが難しくなります。
また、持分権者が亡くなって再度相続が発生した場合、持分をさらに細分化することになり、ここでもトラブルになる可能性があります。

未登記・空き家のまま放置する
田舎にある実家なら、"誰も住まない"という選択もあるでしょう。
そのため、相続登記もせず、空き家のまま放置するケースがあります。
しかし、相続登記をしていなくても"所有者"としての責任は発生するため、その家が古くなって倒壊したり、周囲の環境を悪化させたりした場合、自治体から適切な管理を求められます。
それでも放置し続けてしまうと、自治体が家を撤去することになり、高額な撤去費用を請求されるおそれがあります。
また、登記をしていないと、再度の相続が起こったとき「祖父から父へ」「父から自分たちへ」の2重の相続登記が必要になり、手続きが煩雑になります。

兄弟と「争続」になる前に!実家の相続トラブル解決策と予防法

遺産分割の調停か審判で解決への近道

相続が発生したら、相続人全員での遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停での話し合いによる解決を図るべきでしょう。
調停でも解決しないときは、審判に移行して裁判官に遺産分割方法を決定してもらうことができます。
遺産分割に期限はありませんが、相続放棄をする場合には、自分が相続人となったことを知った日の翌日から3か月以内、相続税の申告が必要な場合は10か月以内という期限があるので注意が必要です。

相続トラブルを避けるためには

相続人全員が情報を共有し、「誰が相続するか」「相続順位」「相続の分配比率」などを、親の生前から話し合い遺恨がないようにしておきましょう。
できれば「遺言書」を残してもらうことをおすすめします。

まとめ

実家だけが相続財産の場合でもトラブルになりやすいといえます。
いざというときは弁護士などの専門家に早めに相談するのがおすすめです
佐藤不動産では、鴻巣市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
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