不動産売却時の必要書類とは?売却前・契約締結・決済で必要な書類をご紹介
不動産売却をするときには契約当日だけではなく、不動産売却前に必要書類をそろえる必要があります。
契約締結、決済にも必要な書類があり、直前にあわてないためにも、事前に確認・準備することが重要です。
今回は不動産売却前、契約締結時、決済時の必要書類についてくわしくご紹介します。
不動産売却前における必要書類と取得方法
不動産売却前に必要書類を用意しなくてはなりません。
そのなかには購入時のパンフレットがあり、これには物件の構造や築年数、間取りなどの詳細が記載されているので、不動産会社に渡すことで募集用の図面が作成されます。
この取得方法は購入時に売主から受け取っていますが、紛失した際は管理会社に問い合わせることで再発行される場合があります。
そして住宅ローンの残債があるときは、正確な残債の額を知るために償還表が必要です。
こちらの償還表はローンを組んだ金融機関から定期的に送付されるものです。
不動産売却の契約締結時における必要書類と取得方法
不動産契約締結時の必要書類として権利書があり、売買契約をするときに必要です。
これは買主が法務局で不動産を登記するときに必要なもので、万が一紛失してしまった場合は登記所に申請し事前通知手続きをするか、司法書士や弁護士などに本人確認情報を作ってもらいます。
次に固定資産納税通知書ですが、固定資産税と移転登記のときに登録免許税を算出するときに必要なものです。
こちらは市区町村の役場で発行され所有者に送付されるものです。
そして建築確認済証も必要な書類となり、これは戸建ての売買のときに必要です。
この書類は購入時や建築した際に、適法な建物であることを照明する書類として取得しているもので、もし紛失した場合再発行はできませんが、市区町村の役場で「台帳記載事項証明書」を取得し、建築確認済であることを証明する必要があります。
不動産売却の決済時における必要書類と取得方法
不動産決済時の必要書類は固定資産税評価証明書で、所有権の移転登記をする場合に必要なものです。
これは有効期間が3か月以内のものとなり、土地と建物それぞれに取得するもので都税、県税事務所で取得可能です。
ほかに司法書士への委任状、登記原因証明情報、代理権授与証明書の登記関連の書類が決済当日に必要となります。
代理権授与証明書は決済当日に立ち会わないときに必要となります。
なお、これらの書類は司法書士が作成してくれます。
このような必要書類については、もし紛失していたときは手続きに時間がかかるため、事前に確認し準備することが大切です。
まとめ
不動産売却前の必要書類としては購入時のパンフレット、償還表があります。
また契約締結時には固定資産税通知書など、決済時には固定資産税評価証明書などが必要となります。
準備すべき書類は事前に確認し、不動産売却時にトラブルとならないよう注意しましょう。
佐藤不動産では、鴻巣市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
鴻巣市内で住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓