不動産売却の際に消費税がかかる部分とかからない部分をご紹介
家やマンションなどの売却は大きなお金が動くものです。
その際に税金がかかれば、その金額が大きくなることもあります。
不動産売却においては、税金がかかる部分とかからない部分があります。
どのような部分が課税されるのか、また非課税になるのはどの部分かについて解説します。
また、売却時の注意点についてもお伝えしますので、参考にしてみてください。
不動産売却で消費税が課税されるもの
建物を売った場合、消費税がかかる場合があります。
課税されるのは事業者の場合のみで、個人が建物を売っても消費税はかかりません。
不動産会社をとおした場合でも、個人と個人の取引においては非課税です。
個人であれば不動産売却においてすべてが非課税か、というとそうではありません。
不動産会社に依頼すれば仲介手数料がかかりますが、それには消費税がかかります。
また、一括繰り上げ返済手数料も課税対象です。
売却の際に住宅ローンが残っている場合は、残債を一括で支払わなければなりません。
その際には消費税がかかります。
さらに、抵当権の抹消手続きなどは通常司法書士に依頼しますが、その際に支払う司法書士報酬には消費税がかかります。
不動産売却で消費税が非課税となるもの
不動産売却において土地には消費税がかかりません。
土地の売却は、個人や事業者にかかわらず消費税はかかりません。
これは、土地は消費されるものではないと考えられているためです。
また、売却して利益が出た場合の譲渡所得税や売買契約書に貼付する印紙税は、もともと税金なので、さらに消費税が上乗せされることはありません。
不動産売却時の注意点
注意点の一つは、駐車場や家賃収入を目的としているなど、投資用の不動産を売却する場合は消費税の課税対象となる点です。
法人ではないからかからないわけではなく、個人でも事業用であれば消費税がかかります。
不動産価格は税込で表示されるのも注意点の一つです。
消費税転嫁対策特別措置法では税込表示でなくてもよいとされていますが、不動産価格は不動産の表示に関する構成競争規約施工規則によって、税込価格を表示しなければなりません。
仲介手数料は不動産の税抜価格に対してかかることも、注意点として認識しておきましょう。
また、仲介手数料は宅地建物取引業法によって上限が決まっています。
上限の金額で請求されることが多いので、いくらかかるかの計算は上限金額で概算するとよいでしょう。
まとめ
基本的に個人が不動産売却をする際、建物にも土地にも消費税はかかりません。
ただし、不動産会社に支払う仲介手数料などは課税対象です。
また、事業者が事業目的の不動産を売却する際や投資用の物件などは個人でも税金がかかるので注意しましょう。
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