不動産売却時の火災保険はいつのタイミングで解約する?返還についても解説
不動産を購入する際には火災保険に加入しますが、売却するとなると火災保険も解約する必要があります。
しかし、解約のタイミングを誤ると思わぬトラブルに巻き込まれる恐れもあるため、慎重に解約しましょう。
また、解約時に火災保険料が返還されるケースを把握しておくことも重要です。
そこでここでは、不動産売却時の火災保険について、解約のタイミングと保険料の返還について解説します。
不動産売却をする場合に火災保険を解約するタイミングはいつ?
不動産売却をするにあたって火災保険を解約する場合、適切なタイミングは物件の引き渡し後です。
無事に売買契約が成立したからといって契約後すぐに火災保険を解約してしまった場合、契約から引き渡しまでの期間に被害に遭うと火災保険での対応ができません。
火災保険解約後から引渡し前までに家が破損した場合、修繕費を全額自己負担しなければならないのです。
そうしたリスクを回避するためにも、引渡しに伴う所有権移転登記が終わるまでは、売却する不動産の所有者は自分になるため、しっかりと他人の手に渡るまでは火災保険をかけておきましょう。
引渡し直前に火災保険の更新が来た場合も、数日のためにもったいないと更新を断らず、引渡し当日まで火災保険が適応されるよう手続きしておくことが大切です。
また、火災保険の名義変更も不可能ではありませんが、トラブルを避けるためにも売却時には解約することをおすすめします。
不動産売却に伴う火災保険解約時に保険料が返還される条件
不動産売却時に途中解約した火災保険料を返還してもらうための条件は、火災保険を解約していること、長期一括契約をしていること、引渡し時に残存期間が1か月以上あることです。
これら3つの要件を満たしている場合は、火災保険料を返還してもらえます。
ただし、返還してもらうためには自ら手続きをおこなう必要があり、手続きをしなければ自動的に返還されることはありません。
返還してもらえる可能性があれば、まずは自ら契約した代理店の窓口に問い合わせて必要書類を送ってもらい、記入を終えたら返送しましょう。
まとめ
不動産を売却する場合には、火災保険を解約する必要があります。
最後まで無事に売却できるよう火災保険の解約は、物件の引き渡しが完了した後にしましょう。
また、火災保険を途中で解約した場合、解約・長期一括契約・残存期間の3つの条件を満たせば保険料が返還されるため、自分で保険代理店に問い合わせをして手続きをしてくださいね。
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