不動産売却の媒介契約はどれを選ぶべき?おすすめの売却方法はこれ!
不動産売却をおこなう際、多くの場合で不動産会社と媒介契約を結ぶでしょう。
しかし契約にも種類があり、「どれを選ぶべき?」と思う方もいますよね。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、契約の種類や特徴、おすすめの売却方法をお伝えしていきます。
ぜひご覧ください。
不動産売却における媒介契約の種類と特徴
不動産売却における媒介契約には、以下のような種類と特徴があります。
一般媒介契約
一般媒介契約は契約のなかでも制限が少ないのが特徴です。
複数の会社と契約を結べ、所有者の方で買主を探すこともできます。
また契約期間の定めもなく、不動産流通システムのレインズの登録も義務ではありません。
媒介契約を結んだ不動産会社は、定期的に進捗状況の報告をしなくてもOKです。
専任媒介契約
専任媒介契約は一般媒介契約の次に、制限が少ない種類です。
契約を結べる不動産会社は1社に限定されますが、所有者が見つけてきた買い主と売買契約を締結できます。
ただし不動産流通システムのレインズへの登録が義務になり、契約を締結した翌日から1週間以内、所有者への進捗状況報告が2週間に1回以上必要です。
また媒介契約の期限は3カ月間と定められています。
このように一般媒介契約と専任媒介契約は異なった特徴を持つため、どのような売却をしたいかによって選ぶべきでしょう。
不動産売却における媒介契約はどのように選ぶべき?
不動産売却で契約を決める際、どのように選ぶべきなのでしょうか?
先述した通り、どのような不動産売却をしたいかによって契約方法を選ぶべきですが、おすすめなのは専任媒介契約です。
複数の会社と契約できる一般媒介契約に比べ、専任媒介契約は1社しか契約を結べません。
所有者への販売状況の報告も必要なので、不動産会社が熱心に動いてくれます。
早期の売却には、不動産会社の積極的な販売活動がポイントです。
チラシを出したり、ホームページやポータルサイトで物件を広告したり、現地販売会をしてもらうことで、スムーズな売却が見込めるでしょう。
そのため、不動産売却をするなら、ぜひ専任媒介契約を締結してみてください。
要チェック|売却査定
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