不動産の売却を代理人に頼むことはできる?依頼する時の注意点について
不動産を売却するための手続きは、やむを得ない事情があって売却の手続きが自分ではできない場合がありますよね。
そうした時には不動産の所有者に依頼をされた代理人が、代わりに売却の手続きを行うことができますが、代理人をたてるための方法や、その注意点などがあります。
今回は代理人に頼む時に方法や、注意について紹介していきますね。
不動産売却の手続きが自分ではできない時に代理人をたてよう
取引を行いたい不動産が遠方にある場合や、不動産売却のための時間をつくることが難しい場合など、人によって不動産売却のための手続きが行えないという場合があります。
そうした時には、自分の代わりに不動産の手続きを行ってくれる代理人をたてて、不動産を売却することもできます。
代理人をたてる場合には、誰を自分の代わりに代理人に決めたかを証明する代理権委任状が必要になります。
委任状には法的に定められているフォーマットはありませんが、不動産売買契約における委任を誰に任せるかというのを証明する文面を記載する必要があります。
土地と建物の表示項目、委任する権限はどれか、代理人の方の住所氏名と委任者の住所氏名の署名や押印をして、委任状を作ったのが何日かの日付を記載することが基本的な項目となっています。
委任する権限としては、媒介委託や不動産売買契約が締結するまで、引渡しに関する権限など様々なものがあるので、どこまで任せるかも詳しく書いておくと、後々トラブルが起こることを防ぐこともできます。
不動産売却手続きを代理人に任せる時の注意点について
不動産売却は決して安くない金額が関わってくる取引なので、代理人をたてる時は、必ず信頼のおける人物を選ぶようにしましょう。
代理人をたてることに法的な基準は用意されていませんが、親しい友人や親族など、信頼のおける相手に頼んで、連絡手段を確保しておく必要があります。
委任者に代わって不動産売買を行う代理人とは、取引の内容を詳しく教えてもらうためにも連絡手段は必要不可欠となっており、もしもトラブルが発生した時にも、連絡手段をもっていることで対処をとることもできます。
友人や親族などに代理人をしてもらうことができない場合は、弁護士や司法書士などの専門家の力を借りるのもおすすめです。
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