不動産を相続する際に住宅ローンが残っている場合の対処法とは?
世間で何かと話題にのぼる相続をめぐる問題。
いざ相続するという時になって、相続する不動産に住宅ローンが残っていたことを知ることもありますよね。
今まさに悩んでいる方も必見の相続する不動産に住宅ローンがある時に知っておくべき団体信用生命保険との関連性などについて、ご紹介していきます。
住宅ローンのある不動産の相続と団体信用生命保険の関係
近年、全国的に増えていると言われる相続に関するいろいろな問題。
当然のことかもしれませんが、財産や不動産の相続にはプラスだけではなくマイナスのものもあるため、相続が思わぬ方向に進んでいくこともあります。
時には、相続する不動産にまだ住宅ローンが残っているというケースもありますよね。
そんな時にまず確認したいのが、「団体信用生命保険」への加入の有無。
団体信用生命保険は、団信とも呼ばれる生命保険で、住宅ローン契約者が死亡した場合や高度障害状態になった時などに残債が完済されるという特徴を持つもの。
もし、この団体信用生命保険に加入している場合は、定められた手続きを踏むことで住宅ローンを全額返済することができるため、相続の不安がぐっと軽減されます。
住宅ローンを契約したほとんどの方が加入していると言われています。
一方で、団体信用生命保険に未加入の場合は、被相続人が残債を支払う義務が発生するため注意が必要です。
住宅ローンが残っている不動産を相続するにはどんな手続きが必要?
相続人が団体信用生命保険に加入していた場合は、住宅ローンを利用していた金融機関へ問い合わせ、団信弁済届・死亡証明書・住民票などの必要書類を準備して手続きを進めます。
高度障害の場合には、団信弁済判定依頼兼弁済届と障害診断書が必要になります。
書類を提出してから約1ヶ月後に保険金の受け取り可否の通知が来ますので、その後に不動産の抵当権の抹消登録を済ませましょう。
一方で、相続に不安の多い団体信用生命保険に未加入の場合。
抵当権を変更して相続人の債務を引き受けるということもできますが、返済が難しい場合は、住宅ローンを残したまま不動産の任意売却を済ませて住宅ローンを返済するという方法もあります。
もし、相続を放棄したいという場合は、申告期限となる3ヶ月を迎える前に相続放棄の手続きを済ませる必要がありますし、住宅ローンの連帯保証人になっているという場合などは、また別の債務手続きが必要となります。
相続する不動産に住宅ローンがあり、どの対処方法が適しているかわからないという場合や手続きに不安があるという場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談してみることが大切です。