自己破産したときの不動産売却について解説
自己破産に追い込まれた方が不動産を所持している場合、その処分がどのように行われるのか不安という方も多いのではないでしょうか。
どのタイミングで処分されるのか、そして自己破産する前に任意売却を行うメリットについて解説していきます。
自己破産時の不動産の処分の流れについて押さえていきましょう。
自己破産時の不動産の処分と売却のタイミングについて
自己破産を検討している場合、債務を減らす方法として不動産の売却は有効な方法のひとつです。
このような不動産売却は、自己破産の前に行う場合と後に行う場合とにパターン分けされます。
不動産の売却は自己破産の場合、裁判所が選任した破産管財人が行います。
不動産などの高額資産を所有する破産者の自己破産は「管財事件」として処理されます。
管財事件では裁判所の選任による破産管財人が資産状況を調査し売却。
収益が発生したら債権者に配当して、可能な限り債務履行を目指すのです。
裁判所が破産手続きの開始を決定すると破産者所有の不動産は「破産財団」に帰属し、破産管財人は破産財団の資金を用いてできるだけ高値で不動産を売却し、債権者への配当分を多くしようと努めます。
次に自己破産前に不動産売却を行う場合について説明します。
財産処分を自由に行える自己破産前であれば、自分自身での不動産売却が可能です。
これを任意売却と呼びます。
あらかじめ不動産を売却しておくことで、破産申し立てをする際に発生する数十万円の予納金の発生を防ぐことができます。
しかし、この方法は「財産隠し」と判断されてしまった場合、「免責不許可事由」として負債の免除が取り消されてしまうため専門家に相談したうえで対策を講じることが必要です。
任意売却への調査は破産申し立てから2年まで遡れます。
この時期にはきちんと対策を行いましょう。
自己破産前に不動産の任意売却を行うメリットを解説
任意売却のメリットとしては、まず破産手続きを同時廃止させられる可能性が高くなる点があります。
つまり、取り立てて価値のある財産が自宅のみであり、任意売却を行った際には、管財手続きをとらずとも破産手続きを終了させられるということです。
また、任意売却の場合は競売ではなく市場価格による取引となるため、破産後に売却を行う場合よりも高値で売却できることが多いです。
更に任意売却には、自己破産後の生活に必要となる予算を確保してから字破産手続きを進めることができるというメリットも挙げられます。