不動産売却時の「火災保険」を解約するタイミングと返還される料金とは?
不動産を売却する際に加入していた「火災保険」がどうなるのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。
「火災保険」を解約する場合、適切なタイミングがあります。
また火災保険料の返還についてもご紹介していきますので、合わせて確認してみてください。
不動産を売却するときに「火災保険」を解約するタイミングとは?
「火災保険」を解約するタイミングとして最適なのは、引き渡しのあとです。
不動産の売却手続きは、売買契約が締結されたあとに引き渡しが行われます。
契約から引き渡しまでは、大体1ヶ月程度です。
この期間に解約してしまわないように気をつけてください。
というのも、不動産売買には危険負担という考え方があります。
これは引き渡し前に売却予定の不動産が火事で被害を受けた場合、買主は支払いを拒み購入する義務もなくなるものです。
つまり引き渡しまでの期間に「火災保険」を解約してしまうと、火災が起きても保険会社はもちろん契約済みの買主も支払ってくれないのです。
また解約前に「火災保険」を利用して、修繕を行うこともできます。
「火災保険」が適用されるのは、火事による損害だけではありません。
大型の台風などの自然災害も該当しますので、暴風の影響で屋根に損害が出たケースも適用されます。
修繕費用を抑えるためにも、「火災保険」を利用してみると良いでしょう。
解約前に修繕を終えていれば不動産の売却もスムーズに進むはずです。
不動産売却時に「火災保険料」は返還されるのか?
不動産を売却すると、売却代金以外にも住宅ローンの保証料や保険料が返ってきます。
「火災保険」も、そのうちの一つです。
これは不動産を売却すれば、自動的に返還が行われるわけではありません。
必要な手続きを行ってはじめて、残りの保険期間分に応じた保険料の還付を受けられるのです。
ただし保険料を取り戻せるのは、長期一括契約で契約している場合や売却するタイミングで残存期間がある場合に限られます。
売却するときに残りの期間がないのであれば、「火災保険」の返還は受けられません。
また返還される金額も気になります。
ただ返還される保険料は保険会社やサービス内容によって大きく異なりますので、一概にいくらとは言えません。
計算方法ですが、保険料と未経過料率係数を掛け合わせたものが返還される金額です。
この係数は保険契約の締結以降、どれくらいの期間が経過したかを考慮して返金額を決めるための特別な数字です。
そのため事前に、保険会社に確認をとっておくのがおすすめです。