不動産相続における単純承認とは?概要や単純承認となるケースをチェック!
不動産相続をおこなう場合、どの相続方法を選択すれば良いか悩むケースもあるのではないでしょうか。
プラスの財産やマイナスの財産の状況によって、適した選択は異なりますが、今回は単純承認にスポットを当ててみたいと思います。
単純承認とはどんな相続方法なのか、単純承認にあたるケースなども含めて解説します。
不動産相続における単純承認とは?手続き方法も解説します!
単純承認とは、相続が発生したときに、無条件で被相続人の相続財産をすべて相続することです。
相続方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類あり、相続が発生してから3か月以内に決めなければなりません。
相続発生から3か月が経過した時点でどれも選択しなければ、自動的に単純承認がおこなわれます。
そのため、単純承認をおこなう場合は、特別な手続きはありません。
ただし、マイナスの財産があった場合もそれらについても引き継がれることに注意が必要です。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が上回る場合は、借金を負うことになるので、単純承認の期限や内容についてしっかり理解しておきましょう。
次の項目では、単純承認のひとつである「法定単純承認」について詳しく見ていきます。
不動産相続における法定単純承認とはどんなケースが対象になる?
法定単純承認とは、相続発生から3か月何もしなかった場合、自動的に単純承認となることを指します。
また、次に説明する3つの行為をおこなった場合は、相続人の意思に関わらず単純承認を選択したとみなされます。
法定単純承認が成立すると、限定承認への変更や相続放棄を選択することはできないので、注意が必要です。
法定単純承認となるケース
●相続人が相続財産を処分した場合
相続人が被相続人の預貯金を自身の支払いに使った場合や、不動産を売却した場合は、財産を相続するものとみなされます。
プラスの財産だけ手に入れて、マイナスの財産を放棄する可能性があるため、このような行為をおこなった場合は法定単純承認となります。
●3か月以内に限定承認や相続放棄をおこなわなかった場合
相続が発生して、被相続人の死亡日から3か月の熟慮期間内に限定承認、相続放棄がおこなわれない場合、自動的に単純承認となります。
もし、被相続人の死亡を遅れて知った場合は、知った日から3か月が熟慮期間となります。
この期間に相続方法を決めきれない場合は、家庭裁判所に申し出て期間を延ばすことができます。