心理的瑕疵物件とはなに?不動産売却をする時に気を付けたい告知義務とは
傷や欠点のことを示す瑕疵は、不動産にも使われることがある言葉です。
目に見える不動産の欠陥である物理的瑕疵や、建築基準法に触れた欠陥である法律的瑕疵などがありますが、今回は心理的瑕疵についてご紹介していきます。
心理的瑕疵のある不動産を売却する時の注意点なども解説していくので、不動産売却の参考にしてみてください。
心理的瑕疵とはなに?不動産売却にどんな関係があるのか
不動産にある欠陥の種類には、主に四つの種類があります。
主な欠陥理由となる物理的瑕疵や法律的瑕疵がありますが、他にも環境的瑕疵と心理的瑕疵があります。
心理的瑕疵というのは、不動産契約の際に借主や買主が心理的な抵抗を感じてしまう恐れがある状態のことです。
前住人が自殺や孤独死、事故死しているなど、嫌悪する背景があることによって住み心地に影響を出してしまう不動産が心理的瑕疵物件で、不動産の周辺に欠陥がある場合は環境的瑕疵とされます。
心理的瑕疵と環境的瑕疵との違いは、不動産自体に欠陥があるかどうかで判断しましょう。
周囲の騒音や異臭がひどいという環境による問題がある場合も、環境的瑕疵に該当します。
心理的瑕疵のある不動産を売却する時には告知義務がある
心理的瑕疵物件は事故物件とも呼ばれており、不動産内で起こった事件や事故については告知義務がある場合があります。
そして心理的瑕疵の告知義務を果たさなかった場合、売主は不動産を売却した後に契約不適合責任を問われる可能性があるのです。
他にも、心理的瑕疵物件であることを隠した場合は、後日買主側から損害賠償を求められることもあるため、事前に瑕疵があることを伝えておくようにしましょう。
注意点は、心理的瑕疵の告知義務は時効がいつまでかを定められていないという点です。
何十年経った後でも、それが瑕疵であったとわかった時には買主へ伝えるようにしましょう。
判断に迷う場合はぜひ一度ご相談いただければと思います。