不動産売却の減価償却とはなに?注意することと計算方法って?
不動産売却を検討している方の中には、不動産売却の税金計算によく出てくる減価償却費とはなにか知りたい方もいるかと思います。
ここでは、減価償却費の計算方法や注意点などについて紹介していきます。
不動産売却を検討している方の少しでも参考になれば幸いです。
不動産売却における減価償却費とはなにか
不動産売却によって確定申告をする際は、正確な建物の残存価格を算出する必要があります。
そしてその価格算出のためには、建物の取得額から資産価格が減少した分を差し引いた金額を使用可能期間に分けて必要経費として計上することとなり、この必要経費が減価償却費のことです。
減価償却では、家などの建物は年々劣化してその価値は減少していくものであると考えられています。
そして家などの個人の建物を売却して確定申告をおこなう場合には、減価償却をおこなって譲渡所得を求めなくてはなりません。
しかし土地に関しては例外で、年月が経っても価値が減少することはないとされて、減価償却の対象とはなっていません。
また減価償却の計算が正確にできていなければ、利益が少なくなったり税金を思いのほか多く支払わなくてはならなくなったりと、損をしてしまうことになりかねないので注意が必要です。
また減価償却が開始されるのは実際に使用を始めたときからなので、不動産の場合は誰がいつから使用を開始したのか把握しておくことが大切です。
不動産売却における減価償却費の計算方法
不動産売却における減価償却費の計算方法には、定額法と定率法の2種類があります。
まず定額法の計算方法は、減価償却費=建物購入代金×0.9%×償却率×経過年数です。
償却率は事業用と非事業用とでそれぞれ分かれているので、法律で定められているものを使用しなくてはなりません。
次に定率法の計算方法は、未償却残存価額×定率法の償却率の計算方法です。
定率法での計算方法では、年度ごとに未償却残存価額が異なるので注意しましょう。
不動産売却における減価償却費の注意点
●取得費のわかる売買契約書などをしっかりと保存しておく
●不動産売却をしたことで利益がマイナスになる譲渡損失が生じた場合には、確定申告の時期にそのことを申請することで、額に応じた所得税や住民税の還付が受けられる
●不動産の売却時に減価償却費を計上する際、不動産の購入代金を明確にしておく必要がある
●不動産の購入代金が不明な場合には、概算取得費として売却金額の5%を取得費として計上することになってしまう
まとめ
不動産売却における減価償却とは何か、その計算方法と注意するべきことについて踏まえながら紹介してきました。
減価償却費の計算方法には、定額法と定率法があります。
償却率は事業用と非事業用とでそれぞれ分かれているので、法律で定められているものをかならず使用するようにしましょう。
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