不動産を相続するなら必見!相続時精算課税制度の概要やメリットをご紹介
いずれ不動産を相続する予定の方は、資産をより早く受け継げる制度を確認しておくのもおすすめです。
通常どおりに相続で財産を受け継ぐときより良い結果になることもあるからです。
今回は、不動産の生前贈与でも活用できる相続時精算課税制度の概要やメリットをご紹介します。
不動産の生前贈与でも活用される「相続時精算課税制度」とは?
相続時精算課税制度とは、特定の条件に当てはまる生前贈与において、一定額までは贈与税を課さない制度のことです。
財産を若い世代に移しやすくし、経済を刺激する狙いで設立されました。
相続を待たずに資産を次の世代に引き渡すと通常は贈与税が発生するので、節税のために生前贈与は控えられる傾向があります。
しかし近年は平均寿命も延びており、従来の制度のままでは高齢世代に財産が留まりやすいため、特例として相続時精算課税制度が作られたのです。
この制度を利用できるのは、60歳以上の父母または祖父母が20歳以上の子や孫へと生前贈与をおこなう場合です。
あわせて、特例を使うかどうかの決定権は資産を受け継ぐ側にあり、子や孫が利用を希望すれば適用されます。
一度利用すると2,500万円の特別控除枠が設けられ、特例が適用される父母または祖父母から何度財産を引き渡されても、限度額に達するまでは贈与税がかかりません。
そして実際に相続がされたら、特例を利用して生前贈与された財産もふくめて相続税を計算し、帳尻をあわせるのです。
不動産の生前贈与で相続時精算課税制度を使うメリット
相続時精算課税制度のメリットは、若い世代が重い負担を負うことなく、財産を早く受け継げることです。
先述のとおり、特例を利用しても税金が免除されるわけではなく、納税のタイミングを先送りするのみです。
節税にかならずつながるわけではないものの、財産を受け継いだ時点で高額な税金が課されることは減ります。
それだけ若い世代が手軽に父母や祖父母から不動産を受け取れ、自由に活用できるのです。
たとえば、物件を自宅として使って家賃の支払いをなくしたり、誰かに貸して賃料を受け取ったりできるでしょう。
早めに特定の方へ財産を移しておくと、相続が起きたときに誰が何をもらうのかで遺族同士が対立するリスクも下がります。
不動産はトラブルの原因になりやすいので、次の世代が早めに受け取っておくと安心です。
このほか将来値上がりしそうな不動産は、相続時精算課税制度を活用して早めに所有者を変えておくと、節税につながることがあります。
将来相続税を計算するとき、生前贈与した当時の価値で課税額が計算されるので、値上がりしそうな物件は早めに受け取っておいたほうがお得なのです。
まとめ
ご紹介したように、相続時精算課税制度は特定の条件下で活用できる生前贈与の制度であり、2,500万円までは贈与税がかかりません。
課税のタイミングを先送りにできるおかげで、若い世代が手軽に不動産を受け取って有効活用できるといったメリットがあるので、必要に応じてご活用ください。
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