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不動産売却における負動産とは?相続放棄や処分方法も解説

不動産売却における負動産とは?相続放棄や処分方法も解説

不動産売却において、「負動産」という言葉を耳にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
近年では、負動産の所有に関して、悩みを抱えている方も多いようです。
そこで今回は、不動産売却における負動産とは何かについて解説します。
負動産の相続放棄や処分方法にも触れるので、不動産の相続を控えている方などは、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却における負動産とは?

負動産とは、資産性のない不動産を指す造語で、活用や売却もできず、固定資産税などの維持費だけが発生している土地や建物を指します。
都市部の不動産は利用価値があるため、負動産だと捉えられるケースは少ないでしょう。
しかし、町村のような地方自治体にある不動産については、利益を得られる可能性が低いものもあるので、負動産と認識されるケースが多いです。
負動産は、所有し続けると維持費が発生するばかりで、経済的な負担が大きくなる恐れがあり、手放すのが先決だと考えられます。
そのため、負動産を相続した場合には、売却を検討するのがおすすめです。
相続すると共有名義で不動産を所有するため、共有状態で売却して、現金を分け合う形にするのが理想的でしょう。

負動産は相続放棄が可能?おこなうにあたっての注意点とは

負動産を相続する場合に、売却ではなく相続放棄という手段をとることもできます。
ただし、相続放棄をすると、そもそも相続人ではないとされ、現金などのプラスの財産も相続できません。
不要なものだけについて相続放棄するのは不可能なので、注意しましょう。
なお、相続放棄の申し立ては、相続の開始を知ってから3か月以内におこなわなければならず、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

負動産を不動産売却や買取によって処分する方法とは

負動産を相続して手放したい場合には、売却がおすすめです。
仲介業者を通じて情報が拡散するので、売却が難しいと思われる土地や建物でも、購入希望者が見つかる可能性があります。
相続した不動産の売却は、まず被相続人から相続人へ名義変更をおこない、代表者を決めたうえで売却の同意を得なければならないので、相続人が複数いる場合には前もって相談しておくのが良いでしょう。
また、早めに売却を済ませたい場合には、買取もおすすめです。
業者による買取であれば、住宅に向かない土地や建物でも売却できる可能性が高いです。

まとめ

以上、不動産売却における負動産に関して、相続放棄や処分方法を解説しました。
負動産は、所有していても維持費などがかさむばかりでメリットがないため、早めに手放すことをおすすめします。
負動産を手放す方法としては、相続放棄や売却・買取などが挙げられます。
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