土地売却で使える税金控除の種類とは?損失が出た際の活用方法をご紹介の画像

土地売却で使える税金控除の種類とは?損失が出た際の活用方法をご紹介

土地売却で使える税金控除の種類は?損失が出たときの控除の活用方法をご紹介

土地の売却をおこなう場合、税金が発生することになります。
ただ税金を納めるだけではもったいなく、各種税金控除を受けることで節税につなげることが可能です。
では、土地売却でどのような税金控除を活用できるのでしょうか?
この記事では、税金控除の種類や損失が出たときの控除方法などについて解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

土地売却で使える税金控除と特例の種類

土地売却で適用できる、おもな税金控除と特例の種類としては、次が存在します。

●居住用財産の3,000万円特別控除
●相続空き家の3,000万円特別控除
●10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例


居住用財産の3,000万円特別控除とは、マイホームを売却する場合に使える特例であり、取り壊して更地にした場合も要件にマッチすれば適用可能です。
所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から3,000万円控除できるために税金を大きく減らせます。
相続空き家の3,000万円特別控除は、親などが住んでいた実家を相続するケースで、家屋が1981年5月31日以前の建築であることなどの条件を満たせば、3,000万円の特別控除があります。

これは、家屋を取り壊して更地として売却した場合も対象となるのが特徴です。
10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例とは、マイホームを売却した場合、家屋が取り壊された年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるなどの条件を満たせば、長期譲渡所得の税額より低い税率とできる制度です。

不動産売却で損失が出たときの税金控除や特例

不動産売却で損失が出たときに使える、2つの税金控除や特例が存在します。
居住用財産の買い換えに換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、所有期間が売却する年の1月1日時点で5年を超えている場合や、一定の要件を満たす必要があります。
本特例によって、不動産を売却して損失が発生しても給与所得などの所得と相殺でき、相殺しても損失がある場合は3年間、損失を繰越すことが可能です。
居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、売却する不動産に一定額以上の住宅ローン残高が存在すること、及び買い換え資産の購入が要件となっていないという点以外は、前者とほぼ内容は同じです。

土地売却の際の税金控除の注意点をご紹介

土地売却の際の税金控除の注意点としては、各種控除を受けるために確定申告が必要になる点です。
確定申告では、一定の基準を超えた場合に申告して納税するというイメージがありますが、控除を受けるために確定申告が必要となるのです。
また、特別控除や特例は併用や重複すると適用できないケースがあるため、より効果の高いものを選んでください。

まとめ

土地売却の際の税金控除は、適用することで大きな節税効果を発揮します。
各種控除を活用して、土地売却をお得におこないましょう。
佐藤不動産では、鴻巣市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
鴻巣市内で住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら