遺産分割協議の進め方とトラブルの解決策を解説!
遺産相続が発生したとき、相続人が複数いる場合には遺産の分け方を決めなければなりません。
そのためにおこなわれる話し合いが遺産分割協議ですが、協議中に遺産の取り合いになり、トラブルになるケースも散見されます。
今回は遺産相続協議の進め方と、トラブルが起こった場合の解決策を解説します。
そもそも遺産分割協議とは?どう進める?
相続が発生したとき、被相続人(亡くなった方)が遺言によって遺産の分け方を指定している場合には、それに従って遺産を分割するのが基本です。
しかし、被相続人が遺言を遺していない場合や、相続人が遺言とは異なる方法で遺産を分割したい場合には、遺産分割協議をおこなって遺産の分け方を決めなければなりません。
遺産分割協議をおこなう際には、まず相続人と相続財産を洗い出して確定してから、相続人全員で誰がどの財産をどれだけ相続するか話し合います。
遺産分割協議が合意に達したら、合意内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名・押印をおこなって、協議完了となります。
遺産分割協議でのトラブル例
遺産分割協議でトラブルが起こりやすいのは、「遺産の範囲が不明確な場合」「遺産のうち不動産が占める割合が高い場合」「被相続人と同居していた相続人がいた場合」の3パターンです。
遺産の範囲が不明確な場合、相続人の一部が「もっと遺産があるはずなのにほかの相続人が隠している」などと主張してもめることがあります。
遺産のうち不動産が占める割合が高い場合、不動産を相続する相続人に遺産が偏るため、トラブルが発生しがちです。
不動産評価額に相当する現金を分割する、売却して分割するなどの方法もありますが、どの分割方法を採るか、不動産の評価方法は適切かをめぐってさらにもめる可能性があります。
被相続人と同居していた相続人がいた場合、居住していた不動産を分割するとその相続人が住まいを失ってしまうため、抵抗は大きいでしょう。
とくに同居していた相続人が被相続人を介護していた場合は、介護負担のぶん遺産を多く求めるなど、問題が複雑になります。
遺産分割協議でトラブルが起こった場合の解決策
相続人による遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停をおこないます。
遺産分割調停は、調停委員を介して遺産分割のための話し合いをおこなうものです。
調停でも合意に達しない場合には遺産分割審判に進み、裁判所が遺産の分割方法や割合を決定します。
そもそも遺産分割協議でトラブルが起こらないようにするためには、事前に対策を立てておくことが重要です。
被相続人が亡くなる前に相続について話し合い、遺産の分割方法を遺言書で指示しておくように促しておきましょう。
とくに遺言書を書く際には、遺言執行者を指定し、遺言の内容を滞りなく実行できるようにしておくことをおすすめします。
まとめ
遺産分割協議で相続人同士のトラブルが発生すると、相続までに時間がかかったり、家庭裁判所での調停・審判のために手間がかかったりします。
トラブルを発生させないよう、生前から準備をしておくことをおすすめします。
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