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雨漏りした家でも売却できる?スムーズに売却する方法を解説!

雨漏りした家でも売却できる?スムーズに売却する方法を解説!

雨漏りする家では、壁にカビが生えたり、シロアリが繁殖しやすくなったりと、さまざまな二次被害が生じます。
そうした問題を抱えた家を売却する場合、売主は告知義務があることに注意しなければなりません。
今回は雨漏りする家を売却する場合の告知義務と、売却をスムーズに進める方法について解説します。

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雨漏りする家を売却する際には告知義務がある!

雨漏りや雨漏りの影響で生じたカビ、シロアリの食害などは物理的瑕疵に該当します。
不動産を売却する際、売主は買主に不動産の瑕疵を告知する義務があり、重要事項説明書や契約書にもその内容を記載しなければなりません。
また、雨漏りする箇所を修繕して売却時には雨漏りが生じていない場合でも、修繕した事実を告知する必要があります。
これは、1度雨漏りを起こした箇所は雨漏りが再発する可能性があるためです。
不動産の売主には契約不適合責任が課せられているため、売却後に告知されていない瑕疵が発覚した場合には、買主から売主に対して損害賠償を請求したり、売買契約の解除を求めたりできます。

雨漏りする家をスムーズに売却する方法を3つご紹介!

雨漏りする家をスムーズに売却する方法は、「①修繕して売却する」「②ホームインスペクションをおこなう」「③解体して更地にする」の3つです。

①修繕して売却する

雨漏りする箇所を修繕してから売却することで、そのまま売却するよりもスムーズに売却できます。
修繕箇所について告知する必要はありますが、不動産会社に仲介を依頼して売却手続きを進められるため、売主の手間は一般的な不動産売買と変わりません。
ただし、築年数が経過している物件では雨漏り以外にも修繕が必要になるケースが多く、修繕費用がかさんでしまう可能性は高いでしょう。

②ホームインスペクションをおこなう

ホームインスペクションとは、住宅診断士に家の状態をチェックしてもらうことです。
雨漏り以外にも修繕が必要な箇所を特定して売却前にまとめて修繕できるうえ、修繕が必要ない箇所には合格の診断をつけてもらえるため、買主の安心につながって売却をスムーズに進められます。

③解体して更地にする

築年数が経過して傷んでいる家など、雨漏り以外にも修繕が必要な箇所が多数あって修繕費用が高額になってしまうケースでは、家を解体し更地にしてから売却するという手段もあります。
更地であれば住宅用地以外にも使い道が広がるため、買主が見つかりやすくなります。

まとめ

雨漏りする家を売却する場合の告知義務と、売却をスムーズに進める方法について解説しました。
ご紹介した売却方法のうちどれが適しているかは、雨漏りする箇所や家全体の状態によっても異なるため、まずは不動産会社に相談し、家の状態を確認することをおすすめします。
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