不動産売却をキャンセルした場合の違約金についてポイントをご紹介
不動産を売却するために契約を結んだものの、途中でキャンセルしたくなる場合もあります。
もしも途中で売ることをやめたいと思ったときに、違約金はどうなるのでしょうか。
こちらの記事では不動産売却をするための契約を完了する前にやめた場合の違約金の有りなしなどについて、ポイントを解説していきましょう。
不動産売却のキャンセルを違約金なしでおこなえる場合について
不動産売却をするつもりでいたものが、なんらかの理由によって売ることをキャンセルする場合、違約金(ペナルティ)が必要な場合と不要な場合があります。
まずは違約金が必要な場合について解説していきます。
売主が不動産仲介会社に仲介を依頼する場合、業者による訪問査定を受けることが一般的です。
査定の結果によってその業者に依頼するか否かを決めるわけですが、もしも訪問査定後に条件が合わない場合には、売ることをやめても違約金が発生することはありません。
反対に、その業者に依頼することに決めた場合、媒介契約を結ぶ必要があり、媒介契約には「一般媒介契約」「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約は3種類のなかでも制約がいちばん少ない点が特徴です。
一般媒介契約の場合は、契約を結んで売却活動の途中であっても、違約金は発生しません。
不動産売却のキャンセルが違約金有りになってしまう場合について
次に、不動産売却をキャンセルするときに違約金有りとなってしまう場合について解説していきましょう。
先ほどお話したとおり、業者との契約形態には3種類のものがありますが、このうち「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」に関しては、比較的制約が厳しくなっています。
この契約形態の場合には、契約期間内にキャンセルをした場合に違約金が必要になることがあります。
さらに、販売するための活動にかかった宣伝費用や広告費用の支払いを請求される規約も少なくありません。
もし契約を解除したいと思ったら、3か月という契約期間が終わるときに契約を更新しないようにすることが重要です。
また、買主が決まり書面によって売主と買主の間で売買契約が成立した後に物件を売ることをやめる場合にも、違約金が発生します。
まとめ
不動産を売却しようと活動を始めたあとでキャンセルする場合、仲介業者との契約内容や買主との間の契約状態によって、違約金の有りなしが違ってきます。
とくに専属専任媒介契約と専任媒介契約では、違約金の他に、宣伝費用や広告費用などを請求されることが一般的なので、解除のタイミングを見計らうことが大切です。
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