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不動産売却時に検査済証がない状態で売る方法についてご紹介

不動産売却時に検査済証がない状態で売る方法についてご紹介

不動産売却をするときに、必要となる書類が検査済証です。
家を売るという行為は日頃頻繁におこなうことでもないため、いざ売ろうと思ったときにどんな書類が必要か不明だという方もいることでしょう。
今回の記事では、不動産売却における検査済証とはどのようなものかについて、また紛失してしまった状態で売る方法についてご紹介していきます。

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不動産売却をする際に必要な検査済証とはどのようなもの?

はじめに、検査済証とはどのような書類なのかについて、解説していきましょう。
大まかに言うと、検査済証とは建てた家の形状や敷地の状態などが建築確認申請書と相違なく、合格していることを証明する書類のことです。
家などの建物を建てた場合、建築主は建物完成後4日以内に完了検査申請書を提出することが決められています。
この申請書の受理後7日以内に、建築主事が工事完了検査をして、建築確認申請書の内容と建築物に相違がなかったら、この証明書を交付するというのが流れです。
この証明書がない建物、つまり違反建築物である場合は、ほとんどの金融機関で住宅ローンの融資をしてくれません。
建物を建てる前には建築確認申請をしますが、このときの建築申請書だけでは完成した建物が申請書と一致している証にはならないので、この証明書が必要になるのです。

不動産売却において検査済証がない状態で売るための方法について

不動産が完了検査に合格した証である検査済証を紛失してしまった場合に、不動産売却をする方法について解説していきましょう。
この証明書がない建物を売ることができるのかと疑問に思うところですが、証明書がなくても売ることは可能です。
ただし、この証明書がないと住宅ローンの融資をしてくれない金融機関が多いため、購入希望者が住宅ローンを利用できません。
そのため、売りにくいというデメリットがあります。
もしも、この証明書を紛失してしまった場合には、建物のあるエリアの役所などで台帳記載事項証明書を取得する方法があります。
この台帳記載事項証明書があれば、完了検査をおこない、合格した建物であるという証明が可能です。
建物によっては、建築基準法が施行された昭和25年以前に建てられたものもあります。
基準法が決められる前からあった建物に関しては、基準に合っていなくても適法であると決められており、その場合は既存不適格建築物となります。
既存不適格建築物は違反建築物とはならず売却できますが、検査済証や台帳記載事項証明書はないため買い手が住宅ローンを利用できないなどのデメリットはあります。

まとめ

検査済証とは、家などを建てたときに建築確認申請書の内容と相違がないか確認する完了検査がおこなわれ、合格すると交付される証明書です。
この証明書がないと住宅ローンを借りられないことから不動産売却をしにくくなってしまいます。
もし紛失した場合には台帳記載事項証明書を取得して完了検査に合格した証明にすることが可能です。
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