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入院中に不動産売却をする方法を3つのケースに分けてご紹介

入院中に不動産売却をする方法を3つのケースに分けてご紹介

ご自宅などの不動産を売却する必要が出てきたとき、所有者が入院中の場合はどうしたら良いのでしょうか。
所有者がその場にいなくても売却自体は可能ですが、具体的な方法がわからないと不安になるのも無理はありません。
そこで今回は、所有者の入院中に不動産売却をおこなう方法を、3つのケースに分けて解説します。

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入院中の不動産売却①自分が入院しているケース

ご自分が不動産の所有者であり入院で外出できない場合は、不動産会社や買主に病院まで来てもらうことで売買契約をおこなえます。
契約場所を病院にした場合は、不動産会社に連絡を入れて買主の同意を得るようにしましょう。
それも厳しいようであれば、ご家族などをご自分の代理人として不動産売却をおこなうことも可能です。
ただし、代理人に与える権限を明確にしないと、売却価格や条件を勝手に決められてしまうおそれがあるため、委任状に委任する行為と禁止事項をしっかり記載しましょう。
また、不動産の名義変更をおこなって、ご自分のお子さんやお孫さんに売却活動を任せる方法もあります。

入院中の不動産売却②所有者である親が入院しているケース

入院中の親が所有している不動産を売却する場合は、その子どもであるご自分が代理人となって売却をおこなうことが可能です。
ただし、いくら親子であっても委任状や本人確認書類、それぞれの印鑑証明が必要になるため、事前にご準備ください。
親の不動産を子どもが買い取るまたは無償で譲渡してもらい、名義を子どもに変更して売却する方法もあります。
この方法だと売却前におこなう手続きは増えますが、親は不動産の名義変更をおこなうだけなので負担が少なくて済むはずです。
また、相続が絡んでくることを想定し、ご兄弟など相続人になる方たちと不動産売却についてよく話してあっておきましょう。

入院中の不動産売却③所有者が認知症を発症している場合

認知症などにより入院中で、不動産所有者の判断能力が不足しているときは、成年後見制度を利用できます。
家庭裁判所に申し出て成年後見人を選ぶことで、その人に不動産売却をおこなってもらえるのです。
成年後見人には、高齢や認知症などで判断能力が失われてしまった方の財産を守る役割があり、親族や弁護士などが選ばれます。
ただし、成年後見人の選定を裁判所に申し立てられるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官などに限られ、選定までかかる期間は平均で1か月から2か月です。
不動産を売却したい時期などが決まっている場合は、早めに動くことをおすすめします。

まとめ

所有者が入院中であっても不動産売却は可能であり、病院で契約をおこなうことも可能です。
代理人に売却を任せたり、名義をお子さんやお孫さんに変更したりしてから売却させても良いでしょう。
所有者が認知症で判断能力が乏しい場合には、裁判所に申し立てれば成年後見制度を利用できます。
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