不動産売却における広告の種類とは?費用負担の面もご紹介
不動産売却をする際は、たくさんの購入希望者に向けて物件の良さのアピールが必要不可欠です。
しかし、広告の種類や費用負担については知らない方が多いかもしれません。
この記事では、不動産売却における広告の種類と費用をご説明いたしますので、売却をご検討中の方はぜひご覧ください。
不動産売却で利用される広告の種類
不動産を多くの方に知ってもらうための広告のうち、主な種類は下記のとおりです。
●チラシ
●新聞
●レインズ
●インターネット
●現地看板
チラシや新聞を用いると、不特定多数の方に不動産を知ってもらえます。
なお、レインズとは不動産専門のサイトのことで、登録するとレインズを使用している不動産会社を通じて全国に物件の情報が行き渡る仕組みです。
この他、インターネットや現地看板を利用して、需要喚起する方法があります。
不動産売却においては、どの広告の種類も重要な宣伝ツールとなります。
不動産売却の広告費用は誰が負担するの?
結論から述べると、不動産売却時の広告費用は不動産会社が負担します。
不動産売却を仲介してもらう際は、不動産会社に仲介手数料を支払うのが一般的です。
この仲介手数料のなかに、販売活動費や査定料の他、広告費用が含まれています。
不動産会社は、売主への広告費用の請求が宅建業法で禁止されています。
そのため、売主が広告費用を負担することは、基本的にないと考えてください。
使用した分の広告費用負担が生じない分、売却活動をしっかりおこなう、信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。
どのような場合に売主が不動産売却時の広告費用を負担するの?
売主が広告費用を負担するのは、特別に依頼した広告に該当する場合です。
具体的には、テレビCMや大手新聞を利用した場合や、遠方の購入希望者に交渉するケースが当てはまります。
いずれの場合も、通常の広告費を超えた高額な費用がかかるため、実費分が売主に請求されるケースが多く見られます。
また、例外ではありますが、専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んでいる場合は要注意です。
契約を途中解除してしまうと、発生した広告料が請求される場合があります。
通常の広告活動の範囲を超えてしまうと売主に費用負担が生じますが、一方的に請求されることはないと考えてください。
売主の希望で特別な活動が実施されていて、実費負担も了承されていることが、費用を請求できる条件です。
まずは実現したい広告の種類を、不動産会社と話し合いましょう。
まとめ
不動産売却を成功させるためには、自分に合った広告の種類を見つけて上手に宣伝しましょう。
また、特別に依頼した広告については、売主の費用負担になるため資金の準備が必要です。
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