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不動産相続における特別受益の意味とは?適用される条件もご紹介

不動産相続における特別受益の意味とは?適用される条件もご紹介

不動産相続などをおこなう際に、特別受益といった言葉を聞いたことはありませんか?
民法にある制度の一つであり、相続上の不平等がないようにするためのものなので意味も併せてぜひ知っておきましょう。
今回は、不動産相続における特別受益の意味や適用される条件も併せてご紹介します。

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特別受益の意味とは?

特別受益の意味を簡単すると、相続人が生前に受け取った財産や遺贈は遺残分割の際には取り分から差し引くといった考え方です。
特別受益が無ければ、1人の相続人が生前贈与分と遺産分割で二重に財産を受け取ることになり不公平が生じてしまいます。
これを特別受益の持ち戻しといいます。
特別受益に関しては、民法第903条に規定されており、主な目的は公平な財産分与です。
仮に兄弟2人の相続人がいたと仮定し、弟だけが生前に500万円を受け取っていた場合、この500万円は特別受益とみなされます。
そのため、相続時の財産に計算上加算(特別受益の持ち戻し)をおこない、財産を分割する際には弟の取り分から500万円を差し引きます。
場合によっては、特別受益を考慮しない場合もありますが、その結果遺留分の侵害が発生してしまった場合は遺留分侵害額請求で取り戻すことになります。

特別受益が適用される条件とは

生前贈与が特別受益の適用となるかどうかには、主に2つのパターンがあります。
1つ目が結婚としての贈与です。
結婚に関しては、結婚を機に家を出る者に対しての財産の分与は相続財産の前渡しとみなされ、特別受益が適用されます。
ただし、ここでの贈与には高額な持参金などが該当し挙式費用の援助などは特別受益ではなく通常の扶養範囲としてみなされます。
2つ目が生計の資本としての贈与です。
こちらは独立して生活をしている子どもなどに対しての高額な贈与を指します。
ただし、同居している家族への生活費負担は、扶養義務の範囲と判断されるため特別受益には該当しません。
たとえば、高等学校までの学費に関しては義務教育に準ずるものといった扱いのため、特別受益には該当しませんが大学以上の学費は条件によっては該当します。
しかしどの程度までが扶養の範囲になるかは、家庭の収入や家族の教育水準などによって異なります。
相続人(兄弟)の中で1人だけが大学や留学など多額の費用をかけてもらっていた場合は特別受益になるかもしれません。

まとめ

今回は、相続における特別受益の意味や適用される条件も併せてご紹介しました。
特別受益とは、相続人の間で受け取る財産に対して不公平がないようにするために規定されたものです。
該当する財産の範囲や条件に関しては、あいまいなものもあるため気になる方は一度弁護士などに相談してみましょう。
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