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既存住宅売買瑕疵保険とは?不動産売却におけるメリットやデメリットも解説

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既存住宅売買瑕疵保険とは?不動産売却におけるメリットやデメリットも解説

既存住宅売買瑕疵保険とは?不動産売却におけるメリットやデメリットも解説

不動産売却において引き渡し後に不具合が見つかると、修繕費が売主の負担となる可能性があり、トラブルの原因となります。
既存住宅売買瑕疵保険は、不動産売却時に利用することでトラブル防止につながる保険です。
今回は、既存住宅売買瑕疵保険とはどのような保険か、利用するメリットやデメリットもあわせて解説します。

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不動産売却時に利用する既存住宅売買瑕疵保険とは?

不動産を売却する際は、不具合について説明をおこない、売買契約書に記載しておく必要があります。
引き渡し後に売買契約書に記載のない不具合が見つかった場合は、契約不適合責任を問われ、売主が修繕費の負担をしなければなりません。
既存住宅売買瑕疵保険とは、不動産売却時に加入しておくと売主に代わって不具合の修繕費などを支払ってくれる保険です。
既存住宅売買瑕疵保険では、外壁・屋根などの雨漏りに関する部分や、基礎・土台・柱などの建物の基本的な構造に関する部分が保証対象となります。
保険期間は1年間または5年間です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、検査機関による検査を受け、合格する必要があります。
なお、売主が直接加入するのではなく検査機関が加入する仕組みです。
費用相場は、保険料と検査料で7万~14万円程度です。

不動産売却時に既存住宅売買瑕疵保険を利用するメリット

既存住宅売買瑕疵保険を利用するメリットは、買い手が見つかりやすくなることです。
既存住宅売買瑕疵保険に加入する際に検査を受けており、引き渡し後に不具合が見つかるリスクが低くなります。
不具合が見つかった場合も保険で修繕費が支払われるため、トラブルになりにくく買主の安心につながります。
また、既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくと、買主が税の優遇措置を受けられるのもメリットです。
不動産購入時はさまざまな税金や費用がかかるため、税の優遇措置により買主の負担を減らし購入しやすくなるでしょう。

不動産売却時に既存住宅売買瑕疵保険を利用するデメリット

既存住宅売買瑕疵保険を利用するデメリットは、売主にとって費用がかかることです。
不動産を売却する際には仲介手数料などのさまざまな費用がかかりますが、さらに保険料の分の負担が増加します。
また、既存住宅売買瑕疵保険の加入時に受ける検査において、問題が見つかった場合は改修をおこなう必要があります。
とくに、旧耐震基準が適用されている1981年以前に建てられた建物の場合は、安全性が劣っている可能性が高く、大幅な改修となるでしょう。
数十万円以上の費用がかかる場合もあるため注意が必要です。

まとめ

既存住宅売買瑕疵保険について、メリットやデメリットもあわせて解説しました。
既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくと、トラブル防止や買主の安心につながるメリットがあります。
ただし、費用がかかるデメリットもあるため、既存住宅売買瑕疵保険を利用する場合はさまざまな売却費用とあわせて検討しましょう。
佐藤不動産では、鴻巣市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
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