土地売却で重要な境界線とは?調べ方やかかる費用についてご紹介
土地には、境界線と呼ばれる土地同士の境目があることをご存じでしょうか。
境界線となる目印などが明確に決まっていない場合、隣地の所有者とトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、境界線とはどんなものなのか、調べ方、専門業者へ依頼した際の費用をご紹介します。
土地の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
土地の境界線とは?売却に必要な理由について
土地の境界線とは、どこまでが自分の所有地なのか明確にすることです。
土地を売却する際、土地測量図や境界確認書が必須ですが、土地の境界線が曖昧になっていると隣地の所有者とトラブルに発展します。
境界線の定め方には、図面からおこなう筆界と隣人と話し合いで決める所有権界と呼ばれる方法があります。
土地を売却する際は、買主へ土地の範囲を明確にし、その目印や根拠となる事項を伝えなければなりません。
これを境界明示義務といいます。
土地の境界線が定まらない場合は、筆界特定制度や境界確定訴訟を利用しましょう。
筆界特定制度は、法務局の筆界特定登記官によって、境界線を決めてもらう制度で、法的効力がなく半年の期間で結果が出てきます。
一方、裁判官に境界線を決めてもらう境界確定訴訟は、法的効力があり、判定までに2〜3年の年月が必要です。
土地を売却する前に境界線を確認しよう!その調べ方とは?
土地を売却する際、筆界と所有権界が両方登記されている必要があります。
筆界と所有権界が異なる場合、原因を調べましょう。
境界線の調べ方は、公図や地積測量図、区画整理図面、地積調査図面、売買契約書などの書類や資料を参考にします。
法務局登記所が保管する旧土地台帳法所定の土地台帳附属地図(公図)は、不動産売買の際、境界線を確定するため使われている資料です。
土地の地積を法的に確定した図面(地積測量図)は、法的に境界線を定めているため有効的資料でもあります。
区画整理図面は、どのように土地が変化したのか、古い地図と照らし合わせが可能で、土地の境界線の話し合いや訴訟時に使われています。
自治体立ち合いのもと実施される地籍調査により作成された地籍調査図面は、土地の境界・面積・形状などを正確に示しているため、土地の境界線決めには参考になるでしょう。
土地を売却する際の境界線を確定するためにかかる費用とは?
境界確定測量では、測量士や土地家屋調査士に依頼する場合と筆界特定制度を利用する場合の2種類あります。
専門家に依頼する場合の費用は、公的機関の立ち合いが必要ない場合約30〜50万円、立ち合いが必要な場合は約60〜80万円かかります。
土地の面積により費用も変わるため、あくまで参考費用として覚えておきましょう。
筆界特定制度を利用する場合の費用は、約50〜80万円です。
境界線の状況により費用が変わり一律ではありませんので、注意しましょう。
まとめ
土地を売却する際には、境界線が定まっているのかどうかが重要です。
明確になっていない場合は、トラブルの原因となりますので、隣人と話し合うなどの手段を取りましょう。
専門家に依頼する場合は費用がかかるため、念頭に置いておきましょう。
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