離婚時マンションの住宅ローンの残債は?折半の必要性や売却方法もご紹介!
離婚する際に、住宅ローンの残債があるマンションを所有していた場合、誰が残債を支払うのでしょうか。
財産分与をおこなう場合、残債も分ける必要があるかも気になるポイントです。
今回は、離婚時の財産分与で住宅ローンの残債も折半する必要があるのか、残債のあるマンションを売却する方法をご紹介します。
離婚時にマンションの残債は折半が必要?
離婚時にマンションの住宅ローンに残債がある場合は、住宅ローンの名義人が支払いを続ける必要があります。
財産分与をおこなった場合でも、残債などの負債を折半する必要はありません。
しかし、共有名義と連帯保証人の場合には注意が必要です。
共有名義でペアローンを組んでお互いが連帯保証人となっている場合、離婚後もお互いに住宅ローンの支払い義務があります。
また、名義人が夫で、連帯保証人に妻がなっている場合に、夫が支払いを滞納すると連帯保証人である妻が支払わなければなりません。
家の売却は家の名義人のみと決まっています。
売却する場合には、住宅ローンの名義人と、家の名義人は別扱いとなるため、事前に確認しましょう。
離婚が決まったら、金融機関へ返済の方向性について相談にいきましょう。
黙秘していると、住宅ローンの契約違反になる恐れがあるため必ず連絡が必要です。
離婚時に残債のあるマンションの売却方法
マンションの売却価格が残債より多いか少ないかによって売却方法が異なります。
マンションの売却価格が住宅ローンの残債より多いアンダーローンの場合は、一般的な不動産売却の方法と同じです。
売却で得た資金で住宅ローンの残債を支払い、残った資金は夫婦共有の財産となるため折半されます。
一方、売却価格が住宅ローンの残債より少ないオーバーローンの場合は、アンダーローンの場合と異なり、基本的に売却できません。
ただし、任意売却ならオーバーローンでもマンションの売却が可能です。
任意売却を選択する場合は、金融機関と相談し、承諾を得たうえで売却に進みます。
任意売却で得た資金をすべて返済にあて、残りのローンを毎月返済します。
この残債は負債に該当するため折半の対象となりません。
まとめ
離婚時の財産分与で住宅ローンの残債も折半する必要があるのか、残債のあるマンションを売却する方法をご紹介しました。
負債は財産分与時に折半する必要はなく、基本的には住宅ローンの名義人が支払います。
なお、残債の金額により売却方法が異なるため注意しましょう。
佐藤不動産では、鴻巣市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
鴻巣市内で住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓