農地や遊休農地の土地活用は可能?関連制度や活用方法についてご紹介
相続によって農地や遊休農地を取得したものの、農業従事者でないためそのままの用途では利用しないという場合もあるでしょう。
地目が農地となっている土地を農業以外で活用する方法はあるのでしょうか。
今回は、農地や遊休農地に関する制度や地目が農地となっている土地を活用する方法、必要な税金についてご紹介します。
土地活用は可能?農地や遊休農地に関する制度
一見して畑として利用されている土地は地目が農地となっていることがほとんどですが、そうでない土地のなかにも農地は存在します。
かつては畑として利用されていたものの、現在は耕作がおこなわれておらず、単なる空き地のように見える土地は遊休農地と呼ばれ、農地法による規制の対象です。
農地や遊休農地とは、食料資源を生産するための大切な土地であり、これを保護する目的から農業以外への転用ができない土地になります。
所定の手続きや許可なく農地を別の用途で使用した場合、農地法によって使用中止や原状回復が求められます。
さらに、命令に従わない場合は、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられる制度が設けられているのです。
農地や遊休農地における土地活用の方法
地目が農地となっている土地を、一時的または恒常的に農地以外の用途で土地活用する場合は、農地転用が必要です。
農地の活用方法を明確に決め、農業委員会に書類を提出して農地転用が認められれば、地目を転用して土地活用できます。
ただし、農地を保護するために定められた農業振興地域にある農地は、農地転用ができません。
どうしても農地のまま土地を活用したい場合は、周囲の農家に農地を貸し出して耕作に使ってもらうと良いでしょう。
一度宅地に転用した土地はとくに制限なく売却できますが、農地のまま売却する場合は原則農家への売却に限られるほか、農業委員会の審査を通過する必要があります。
農地や遊休農地の取得や維持に必要な税金
農地を所有し続ける場合、宅地などほかの地目の土地と同様に固定資産税が課されます。
土地活用しないまま農地を所有し続けることは、収入源にならない土地のために多額の税金を払い続けることにほかなりません。
一方、一般的な土地の固定資産税は固定資産税評価額の1.4%ですが、農地の場合は固定資産税評価額に0.55をかけたものの1.4%が固定資産税になります。
ただし、これは現状耕作していない遊休農地には適応されないため、注意が必要です。
土地の相続によって発生する相続税でも、農地の場合は固定資産税評価額が低く見積もられる傾向にあります。
まとめ
地目が農地となっている土地は、そのままではほかの用途で活用できません。
しかし、農地のままならば、固定資産税や相続税が一般的な土地よりも安くなります。
周辺の農家への貸し出しや売却も視野に入れ、より良い形での土地活用を目指しましょう。
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