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旗竿地の売却は難しい?その特徴と売る方法についてご紹介

旗竿地の売却は難しい?その特徴と売る方法についてご紹介

旗竿地(はたざおち)は一般的に売りにくいとされており、売却に悩んでいる方もいるでしょう。
この土地ならではのメリットもあり、条件によってはスムーズな売却が可能なケースもあります。
この記事では旗竿地について、売却するのが難しい理由やその特徴、売却方法をご紹介します。

旗竿地とは?売却が難しい理由

旗竿地とは、公道との接地面が少なく細い敷地を通路にして、奥まった先に広い敷地がある土地のことです。
家を建てる広い敷地部分を旗に、通路となる細長い敷地を旗の竿に見立てて、旗竿地と呼ばれています。
四角形で利用しやすい整形地と違い、利用可能な面積も狭くなることから評価が低い土地です。
建物についても、建築時は認められていても現在の建築法では再建築不可になる可能性があります。
その場合、現在の建物を取り壊すと新しく家を建てることはできません。
建築可能な場合でも、土地の形状から工事の重機が入れないケースもあり、一般的に売却が難しいとされているのです。

売却しやすい旗竿地の特徴

売却しやすい旗竿地の特徴は、間口が広いこと、日当たりが良い土地です。
間口が広ければ、通路としてだけではなく庭や駐車場として使え、家を建てる際に重機も入れます。
旗竿地は都市部の住宅地に多く、そのような場所では整形地でも日当たりが悪い場合もあります。
旗竿地でも日当たりや風とおしが良ければ需要は十分あると言えるでしょう。
反対に売却が難しい旗竿地の特徴は、間口が狭く利用しにくい土地です。
再建築不可の土地は家を建て直すことができないので、もっとも売却が難しいと言えます。
敷地に行くまでの道が私道の場合も、将来使えなくなる可能性があるため、売りにくい原因のひとつとされています。

旗竿地を売却する方法

再建築不可の土地は隣の土地の持ち主に購入してもらえないか相談してみましょう。
隣人にとっては自分の土地と合わせることで有効に活用できるため、メリットが大きいのです。
通路部分が他者の私道になっている場合は、私道の持分を購入できるか、できない場合は通行地益権の設定が可能か交渉してみましょう。
通行地役権とは、私道所有者との契約で法的に認められる私道を使う権利のことですが、通行料を支払うケースが多いので確認が必要です。
土地が接している道路の幅が4m以下の場合は建て直しの際にセットバックをしなくてはなりません。
しかし、近くに公園などの大きな土地があるなど、一定の条件下ではセットバックをしなくても良い場合があります。

まとめ

旗竿地は特殊な地形であるため利用がしづらく、再建築不可の場合もあり売りにくいのが一般的です。
しかし、間口が広く日当たりが良いなどの好条件であれば需要はあります。
条件が揃わない場合も方法によっては売れる可能性もあるので、隣地の所有者の相談するなど売却方法を検討してみましょう。
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