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セットバックが必要な土地とは?その条件や注意点についてご紹介

セットバックが必要な土地とは?その条件や注意点についてご紹介

土地の購入を検討する際に、セットバックの表記を見かけて何のことかと思われたことはありませんか。
あいまいなままにして土地を購入すると、思いがけず損をしてしまう可能性もあります。
この記事ではセットバックとは何か、実施される条件と注意点についてご紹介します。

土地のセットバックとは

セットバックとは敷地が面している道路の幅が狭い場合に、道幅を広げるために敷地を後退させることです。
建築基準法で、敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。
道幅が4m未満の道路の場合、中心線から2mの線を境界線とみなすと規定されており、その内側は道路となるため建物を建てることはできません。
接道義務が定められる前に整備された道や土地の場合は、基準に合わないものが多数存在します。
このため、新築する際や中古物件購入後に建て替える際に、基準に合わせるために敷地の一部を提供することになるのです。

セットバックが必要な土地の条件

道路の両側に家が建っている一般的な場合は、道路の中心から必要な幅を分けて両側を後退させます。
道幅が2mでさらに2m増やさなければならない場合は、道路の両側を1mずつ後退させるのです。
道路の反対側が川・崖などで後退できない場合は、足りない分をすべて片側から後退させることになります。
道路の中心からではなく、反対側の川・崖から4mの位置まで自分の土地を後退させなくてはなりません。
つまり、道幅2mの道路の場合は、足りない分の2mを後退させることになります。
反対側の家がすでにセットバック済みであるなど道路の中心線が実際と異なるケースもあるので、セットバックが必要な物件を購入する際には確認が必要です。

セットバックありの土地を購入するときの注意点

セットバックをするには必要な土地の測量や、側溝を作って舗装するなど整備が必要になるため工事費用がかかります。
自治体によっては負担してくれるところもありますが、自己負担となるケースも多いので事前に調査を依頼した方が良いでしょう。
後退した部分の所有権は敷地の所有者にありますが、利用に制限がかかります。
門や壁など建築物の設置はできませんし、道路として扱われるため車を停めておくこともできません。
また、所有権は敷地の所有者にあるので固定資産税がかかってしまいます。
自動的に減免されはしないので、自ら非課税申請をする必要があります。

まとめ

セットバックとは定められた道幅を確保するために敷地を後退させることです。
後退させる土地の条件は、反対側が家の場合と川や崖など後退できない場合で異なります。
工事費や利用制限、税金など注意点もあるため、購入をする際にはこれらを踏まえて検討しましょう。
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