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任意後見と法定後見の違いとは?知っておきたい2つの違いを解説!

任意後見と法定後見の違いとは?知っておきたい2つの違いを解説!

高齢化社会を迎えている現在、不動産の持ち主が高齢となって物件の管理や処分が難しくなり、荒れた不動産が相続財産になるケースも出てきています。
将来の相続で困らないよう、持ち主に代わって不動産を管理できる成年後見制度を一度確認しておくと良いでしょう。
今回は、成年後見制度にある任意後見と法定後見に関して、始め方と権限の違いを解説します。

任意後見と法定後見の違い①始め方

まず形態の種類を簡単にご紹介すると、任意後見も法定後見も認知症となった方を補助する制度であり、前者は認知症となる前、後者は認知症となったあとに利用するものです。
制度を実際に利用すると後見人が選出され、本人に代わって契約手続きなどをおこなえるようになります。
しかし利用の始め方には違いがあり、任意後見では本人の判断力が下がる前に後見契約を結んでおき、本人の判断力が実際に下がったときに後見が開始されます。
一方の法定後見は、本人の判断力の低下後に、申立人が家庭裁判所で手続きをおこなう形で利用を始めるのです。
このような始め方の違いから、本人の意思反映が可能な範囲にも違いが生じます。
任意後見では、判断力が落ちる前に結ぶ契約で後見人に任せる内容を決められるため、被後見人の希望に合う形で後見を受けられるでしょう。
しかし法定後見では、後見を申請する時点で本人の判断力が落ちているため、後見を受ける範囲を被後見人が指定できません。
被後見人の意思をできるだけ尊重したいなら、任意後見のほうが有利だといえるでしょう。

任意後見と法定後見の違い②権限

後見人に与えられる権限に関して、任意後見では事前に結んだ契約に準拠する代理権や同意権が付与されます。
そのため、積極的な資産運用や相続税対策も、事前に結んだ契約に該当の権限が盛り込まれていれば、後見人のほうで対応可能です。
どのような契約内容にするかは合法の範囲内で自由に決められるため、後見人に特定の対応を希望するときは任意後見が向いているといえます。
しかし任意後見には取消権がなく、被後見人が誤って購入したものや結んだ契約をキャンセルできない点には注意が必要です。
一方の法定後見では、後見を申請する時点で、後見人に与える権限を選ぶ能力が本人になくなっているため、基本的にすべての代理権や同意権が付与されます。
ただし、いずれも被後見人の意思で与えられた権限ではないため、被後見人の利益になることしかおこなえないように制限が課せられます。
その影響で、積極的な資産運用や相続税対策などは難しいことがある点に注意が必要です。

まとめ

任意後見と法定後見の始め方について、前者では事前に契約を結んでおく形で、後者では家庭裁判所に申し立てる形で利用を始めます。
後見人に与えられる権限に関して、任意後見では付与する権限を柔軟に選べますが、法定後見では基本的にすべての権限が与えられます。
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