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古家付き土地とは?売却のメリットと注意点をご紹介

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古家付き土地とは?売却のメリットと注意点をご紹介

古家付き土地とは?売却のメリットと注意点をご紹介

「長年住んだ家が古くなった」「相続でもらったが使用する予定はない」などとの理由で土地の売却を検討している方は少なくありません。
売却の際、古家を残したまま古家付き土地として売却するか、更地にしてから売却するかは迷うところです。
今回は、古家付き土地とはなにか、また古家付き土地として売却するメリット・デメリットや注意点をご紹介します。

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古家付き土地の売却!古家付き土地とは

古家付き土地とは、文字通り古い建物が建ったままの土地を指し、築20年以上の家を古家とするのが一般的にです。
売却する際には、そのまま古家付きの土地として売る場合と、更地にしてから売る場合の2つの方法があります。
どちらも売却におけるメリットや注意点があるので確認が必要です。

古家付き土地として売却するメリット・デメリット

古家付きのままで売却できれば、売主が古家を解体する手間や費用がはぶけるというメリットがあります。
また、古家付き土地の固定資産税額は、住宅用地の軽減措置特例により、更地に比べて6分の1~3分の1に減額されるため、節税することができる点もメリットの1つです。
一方、デメリットは、古家があることで土地の状態がわかりにくく、解体費用がかかるため、売却までに時間がかかる場合がある点です。
早く売りたい場合は解体費用を負担して、更地にしてから売りに出す方が良いでしょう。
また、古家付き土地の価格が、更地に比べて下がる点もデメリットです。
理由は、買主への解体費用を考慮して値下げして販売価格を設定しているためです。

古家付き土地で売却するときの注意点

古家付き土地で売ると決めた際には、さらに注意しなければならないポイントが3つあります。
1つ目は、土地の境界線を明確に提示する義務があることです。
境界確定測量図を持っていれば問題ありませんが、持ってない場合は測量をして作成する必要があります。
2つ目は、契約不適合責任を一つずつ提示する義務です。
契約不適合責任とは、引き渡した古家が契約内容に適合していなかった場合に、買主が売主へ損害賠償や契約の解除を要求することができます。
そのため、契約書には細かく古家の状態を記載し買主に承諾してもらうか、土地としての販売にするかの対策が重要です。
3つ目は、古家にあるゴミはすべて処分することです。
解体時に古家以外のゴミは、業者による産業廃棄物となり買主の負担が増えてしまうため、販売価格を下げる要因にもなります。

まとめ

古家付き土地とはなにか、また古家付き土地として売却するメリット・デメリットや注意点をご紹介しました。
古家が使える状態か、更地にしたほうが汎用性が高いかなど、その土地によって判断は異なります。
細かい注意点もあるので、丁寧に確認しながら手続きを進めましょう。
佐藤不動産では、鴻巣市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
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