不動産を売却したときの譲渡損失とは?知っておきたい特例措置もご紹介
所有する不動産を売却した際、損失が生じたときの手続きがわからず、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産の売却により生じた譲渡損失とは何かをご紹介します。
譲渡損失に対して使える特例措置や、その手続き方法である確定申告についてもお伝えしますので、不動産を売却する際の参考にお役立てください。
不動産を売却したときに発生する譲渡損失とは?
所有する土地や家を売ったときに、取得価格より売却価格が安かったときの売却損が譲渡損失、高く売れたときの利益が譲渡益です。
不動産を売却して得た所得は譲渡所得として申告することになっており、通常の給与所得や事業所得などとは別に計算しなければなりません。
譲渡損失は、所得が0円で税金がかからないことから、申告しなくても問題ないと考えがちです。
しかし、住宅ローンを返済中の自宅を売ったときの譲渡損失は、別計算にする給与所得などの所得から差し引く軽減措置が利用できます。
そのうえ、損失を3年間繰り越せる措置も適用対象となるため、損失を活用した節税が可能です。
不動産売却によって生じた譲渡損失に使える特例措置をご紹介
マイホームを売ったときに利用できる特例措置は、住宅ローンを利用していない場合は、買い替えたときに使えます。
どちらの措置も、譲渡所得の損失を給与所得や事業所得など他の所得から差し引けるうえ、残った損失は3年間繰り越して節税できます。
適用対象には条件があり、買い替えの場合は、手放した年を挟んだ3年間に買い替えなければなりません。
以前に住んでいた家に対しても使えますが、取引相手が親族の場合は対象外です。
住宅ローンを返済中の物件に対する特例措置は、買い替えは条件になっていません。
ただし、取引相手に関しては同じ条件が適用されます。
不動産売却による譲渡損失に欠かせない確定申告の流れをご紹介
不動産を売ったときに発生した損失の特例措置を利用するには、取引した翌年の確定申告で手続きをおこなわなければなりません。
申告の流れは、必要書類を揃え、確定申告の期間中に税務署の窓口やe-Taxなどで手続きをおこなうことで還付金を受け取れます。
揃える書類は、住宅ローンを返済中の場合はローンの残高証明書、買い替えの場合は買い替えたことが証明できる書類です。
その他には、売買契約書と登記事項証明書のそれぞれの写し、住民票なども準備します。
申告する時期は、確定申告期間中の2月16日から3月15日になりますが、初日や最終日が土日になると、後ろにずれるため注意が必要です。