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土地の権利書とは何か?紛失したときの対処法も解説

土地の権利書とは何か?紛失したときの対処法も解説

土地の売買や相続のときには権利書を受け取ると理解している方が多いのですが、それが何かをわかっている方は少ないようです。
この記事では、土地の売買や相続で受け取る権利書とは何かと、紛失したときの対処法などを解説するので、土地の購入を考えている方はお役立てください。

土地の権利書とは

地積や面積、地番、地目などの状態のほか、所有者、権利関係を明確に示すのが不動産登記です。
地目とは、宅地や山林など使用状況を示すもので、変更登記をおこなっていない場合など現状と違うケースがあるため注意が必要です。
権利関係は、土地を担保にして融資を受ける場合における抵当権設定など、所有権以外の権利が記載されます。
法務局で不動産登記簿を閲覧すると、不動産の情報を確認できる仕組みなので、売買や相続、贈与、交換などをするときには、必ず所有権移転登記をおこないましょう。
権利書とは、正式名称は登記済権利証といい、土地を取得して登記を済ませた方に対し、法務局から交付されます。
これにより移転登記が完了したことを証明できるので、大切に保管するのが一般的です。
登記済権利証は2004年まで交付されていましたが、現在は登記識別情報が発行されています。
登記識別情報は、12桁の英数字で構成されておりパスワードのような役割を果たし、住所や不動産番号、登記名義人などは登記識別情報通知書に記載されます。

土地の権利書を紛失したときの対処法

権利書が必要になるのは、不動産を譲渡する際や抵当権を設定するときなど、不動産の所有者であるのを証明しなければならない場合に限られ、ほとんど発生しません。
しかし、紛失すると再発行されないので、なくさないよう気を付けなければなりません。
ただし、紛失した場合でも対処法があるので土地を売却できます。
対処法の一つが事前通知制度で、法務局に対し事情を説明すると、数日後に事前通知書が所有者に送られてくるものです。
送付された事前通知書を返送すると、所有者と証明できますが、期限内に返送しなければ法務局に受け取ってもらえないので注意しましょう。
また、司法書士などが所有者の代理人となり、法務局で手続きしてくれる制度もあります。
これは、資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度で、司法書士などに支払う手数料がかかります。
事前通知制度は郵送を待つので日数がかかり、自分で手続きする負担もあるため、時間を作れない方は司法書士などに委託する方法がおすすめです。
また、公証人の立ち会いにより所有権移転手続きをすれば、所有者本人と認められます。
公証人による本人確認は、公証人が立会い、書類を手続きするので、公的に所有者であると認められ、土地を売却できます。

まとめ

権利書を紛失しても売却できますが、通常よりも手続きのため時間や手間、費用が発生するので注意が必要です。
不要な負担を軽減するとともに、土地を取得している証になるので、所有者は権利書を大切に保管しましょう。
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