筆界未確定の土地とは?売却の可否や売却方法について解説!
土地を売却するにあたり、境界線は重要なポイントです。
境界が定まっていない筆界未確定の土地は、売却を断られるケースも少なくありません。
今回は、筆界未確定の土地とは何か、売却方法なども解説します。
筆界未確定の土地の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
売却にあたり知っておきたい!筆界未確定の土地とは?
土地の境界には、隣地所有者との境界である「民民の境界」と公道との境界である「官民の境界」の2種類が存在します。
境界が確定している状態とは、そのどちらも確定していることです。
なお、境界の概念はさらに2種類に区分され、筆界と所有権界が存在します。
筆界とは登記されている境界であり、個人の意向で変更できません。
一方の所有権界とは、隣地の所有者との話し合いにより決めた境界で、所有者同士で決定が可能です。
このうち、筆界が確定していない土地を筆界未確定の土地と呼びます。
本来、筆界と所有権界は一致しているケースが多い一方で、当事者間で土地の利用範囲や交換の取り決めがおこなわれ、ずれが生じているケースもあります。
筆界未確定の土地は売却できる?
筆界未確定のままでも、土地の売却自体は可能です。
境界明示義務は強制ではないため、義務を果たさなければ売却できないわけではありません。
ただ、売却できるとは言え、買主からすれば筆界未確定の状態だと不安を感じ、購入に踏み切れない場合も多いでしょう。
購入後、隣地所有者との間で筆界をめぐってトラブルが発生するケースも少なくありません。
できればトラブルを避けたいと考える買主がほとんどなので、筆界未確定のままだと長期間買主が見つからない可能性もあります。
筆界未確定の土地を売却する方法とは
筆界未確定で土地を売るには、筆界を確定させてから売る方法がおすすめです。
筆界を確定させる方法は、まず隣地所有者と話し合い、双方が合意できたら筆界確認書を作成します。
この際、売買に支障が出ないように地図訂正もおこないましょう。
筆界確認書と地図訂正を実施すれば、売買契約書に境界を明示できるので、安心して売買が可能です。
また、境界が確定していない旨を買主が了承していれば、境界非明示の特約をつけることによって筆界未確定のままでも売却できます。
境界非明示の特約とは、売主と買主が互いに境界未確定を承知して、以後境界について異議申し立てをしない・受けないことを前提に契約するものです。
特約をつけておけば、境界が確定していないのを理由に、売却後に損害賠償請求を受ける心配もありません。
まとめ
筆界未確定とは、登記上で隣地との境界線が確定していない状況であり、売却はできるものの、トラブルを危惧して買主が見つかりにくいデメリットがあります。
筆界未確定地を売るには、境界を確定させるか、特約をつけてそのまま売却する方法があります。
鴻巣市の不動産なら佐藤不動産にお任せください。
鴻巣市内で住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。