相続土地国庫帰属とはどんな制度?かかる費用やメリットもご紹介!
管理の困難な土地や地方の土地、山林など、誰も相続したがらない土地を取得してしまい困っている方は少なくありません。
このような土地が放置されるのを防ぐために、「相続土地国庫帰属制度」が設けられました。
今回は、相続土地国庫帰属制度とはどのような制度なのか、この制度にかかる費用やメリットも併せてご紹介します。
相続土地国庫帰属制度とはどのような制度か?
相続土地国庫帰属制度とは、相続もしくは遺贈で取得した不要な土地の所有権を、国に引き渡せる制度です。
この制度は令和5年4月27日に開始されましたが、それ以前に取得された土地も、この制度の対象となります。
相続土地国庫帰属制度を利用するためには要件を満たす必要があり、国庫帰属が認められない土地もあります。
たとえば、建物のある土地・担保権などが設定されている土地・通路などが他人に使用されている土地・汚染されている土地などは申請ができません。
また、管理の大変な崖がある土地や有体物が地下にある土地、ほかの土地への通行が妨げられている土地などは、申請しても不承認となります。
相続土地国庫帰属制度にかかる費用について
相続土地国庫帰属制度には、1筆あたり1万4,000円の審査手数料が必要です。
審査で法務局に承認されると、10年分の土地管理費用として負担金を納付します。
負担金は、基本的には面積にかかわらず1筆20万円です。
一部の市街地の宅地や農用地区域の田・畑などは、面積から算定されます。
具体例の1つとして、市街化区域か用途地域に指定された地域にある宅地を申請した場合、草刈りなどの管理が必要になり、面積によって負担金が変動します。
相続土地国庫帰属制度のメリット
不要な土地を手放す際は、通常は引き取り手を自分で探さなければなりません。
しかし、相続土地国庫帰属制度は国が引き受け先となるため、自分で探す必要がない点がメリットです。
農地や山林などの手放すのが難しい土地なども対象となります。
また、相続放棄はすべての資産を放棄しなければなりませんが、相続土地国庫帰属制度では不要な土地だけを手放すことも可能です。
国が定めた要件を満たしていないことを意図的に隠して国庫に帰属させるケースを除いて、損害賠償責任を負わないとされている点もメリットです。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日に開始された制度です。
農地や山林などの手放すのが難しい土地なども対象となり、不要な土地だけを手放せる点がメリットです。
しかし、要件を満たしていなければ利用できない点や審査手数料や負担金などの費用がかかる点に注意しましょう。
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